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良い不動産屋さん探しましょうではなくて、案内してもらっているうちに、良い不動産屋さんに出会えるでしょう。でした。

確定申告 この相談に近い税務相談 親所有のマンションに子だけが住む場合の、使用貸借の適用範囲について質問です。 確定申告

髙橋一彦 高橋一彦税理士事務所 神奈川県 横浜市神奈川区 相続税分野に強い税理士 です。 依頼者の負担を出来るだけ削減させていただきます。 上記の場合でも今回の内容と変わりはありません。

親から子への貸付は、実質的に贈与とみなされて贈与税が課税されることがあります。

賃貸している建物(貸家)の相続税評価額は、原則として自用の場合の評価額から借家権割合を控除して計算します。

・登記費用などを含め、購入時の資金に関して子はお金を一切出していない。

出しています。今後も戸数を増やして行こうと思っています。昨年度から青色申告を

気になる物件があったら、不動産屋さんに案内してもらって、信頼できる不動産屋さんを探しましょう。

しかし、子など生計を同じくする親族へ不動産を貸した場合にかかった費用は「家事費」に該当するとされ、

神奈川県弁護士会所属。明治大学法学部法律学科卒業、慶應義塾大学法科大学院を修了(法務博士)。相続分野を中心に多くの案件を取り扱うほか、離婚や刑事事件など、様々な案件に意欲的に対応している。多量の資料であっても隅々まで精査し、証拠として重要なポイントを抽出することを得意としている。 <メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら 些細なご相談もお気軽にお問い合わせください

これは、他者に貸しているためにある日突然大家さんの一方的な都合のみで出て行ってもらうことは難しく、

相続専門の税理士法人レガートでは、企業・個人の相続税・贈与税に関する節税対策から相続税申告まで、しっかりとご支援いたしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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この回答へのお礼 早くにお返事いただいて、ありがとうございます。親の居住用でローンが組めるかどうかが問題なんですね。調べないといけないことが分かって助かりました。勇気を出して尋ねてみます。

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